せどり・ネット販売をする際に知っておくべき製造物責任法(PL法)とは?
せどりや少しでもネット販売するということは商品を取り扱うということ。
もしもの不具合が起こり人体に影響が出た場合、販売者がどのようなリスクを負うのかご存知でしょうか?
今回は色々と調べてたどり着いた「製造物責任法(PL法)」という法律について解説をしていきます。
なんとなく言葉の意味から察することは出来るでしょうが、せどりをやっている人の中でも細かく知っている人は非常に少ない印象ですね。
特に中国輸入など、他国から仕入れをする場合には必ず確認しておく必要がありますので、しっかりと把握しておきましょう!
製造物責任法(PL法)とは?
まずはこちらどのような法律であるか簡単に説明すると、
「物自体に欠陥があり何らかの影響を受けてしまった場合誰に責任があるか?」
ということが書かれたものです。
これは物販を小規模でもやっている場合には知っておかなければなりませんよね^^;
⇒詳細はこちら
食品に例えてみますが、カップラーメンを販売したとします。
小売店でもネット販売でもそうですが、もちろん賞味期限以内ということは大前提ですし、Amazonの場合では賞味期限の近い商品はそもそも出品できません。
それを買ったお客様が、食中毒など体の被害を受けたり、もしくは異物混入など合った場合に販売側はどうなるのか?ということです。
そうなった場合は、ほとんどが製造業者に責任が発生するという法律です。
これにより一般のネット販売業者が著しく責任を負うという心配はなく、同じような理由で小売店など実店舗販売をする場合も問題ないということですね。
ではどのような場合に、製造業者と同じく販売者にも責任が発生するのでしょうか?
販売者への責任発生は?
第2条3項に書かれている「製造業者」の定義ですが、
「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」
となっていますが基本は製造工程すべてのこと。
これにより中身を製造した工場だけでなく、容器なども含めた全行程の業者が責任を負うべきとなるわけですね。
カップラーメンの例えで言いますと、中身の麺を作っている・かやく(具)を作っている・容器を作っているなどの工場に責任が発生するということです。
もちろん賠償責任となり、その割合などは原因などにより変わってくるでしょうが3つの製造業者が関わっていたとすると、そこで連帯して責任を負うこととなりますね。
またここからはメーカーではなくて個人でも注意すべきことですが、「輸入した者」はいかなる場合でも責任を負う必要があるということです。
中国輸入など、せどりのステップアップとして個人でも副業としてやっている方は多く情報発信者も非常に多いです。
そんな輸入ビジネスにおいて、何も知らずに仕入れて販売をして、もしも人体に影響を及ぼすことがおこってしまうと大変です。
特に個人輸入などで食品系や化粧品系など扱っている場合はこのような法律があるということを知った上で対応するべきでしょう。
そうなると輸入できないじゃないか!という方の為に「PL保険」が存在します。
年間5000円前後と安く万一商品に問題があった場合の賠償金を保証しますよ~といった内容の保険となり輸入する場合には必須ですね!
国内のオリジナル商品はどうか?
製造・加工・輸入に該当しないのであれば、大体の国内品だとせどりとして販売しても法的責任を負うことはごく稀ですね。
では、自分が国内メーカーとしてオリジナル商品を開発などした場合は一体どうなのでしょうか?
全てカップラーメンに例えてしまいますが、もし自分がこのカップラーメンを作ったら売れるだろう!という発想をして、それぞれの工場にお願いしたとします。
このようにしてオリジナル商品(OEM商品)が完成します。
この場合自分は別に製造に関わってないと思いますが、ブランドや商標の所有者として問題が発生してしまいます。
第2条3項に書かれた製造業者の定義から更に抜粋すると、
「当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者」
このように自社ブランドとして開発した方にも「製造業者」ということで問題があった際には責任を負うことになります。
国内の商品しか販売しない、国内でしか作らない・・・と油断していると後々痛い目を見る可能性もありますので、注意が必要ですね^^;
対策とやるべきことは?
もしも・・・という時にこそ役に立つのが「保険」というものです。
先ほど輸入の際にもご紹介した「PL保険」ですが、海外PL保険や国内PL保険など様々な種類が存在します。
料金に関しては、僕自身も加入しておりませんし業種や売上によっても変わってくるようですが、輸入またはOEMなどに関わるなら入った方が良いですよね。
こちらのサイトに細かいことが記載されていますので、気になる方はご覧ください。
詳細はこちらから
莫大な保険料がかかる・・・というわけではなさそうですが、会社として自社ブランドなど立ち上げた方はやはり入っておいたほうが良さそうではありますね^^
業種によって変わってきますが、人体に影響のある食品や化粧品系は特に加入必須なのではないでしょうか。
まとめ
1つずつ詳しく説明をしてきましたが、責任を負うべき場合をまとめると、
これらに関わっている場合は注意すべきですね。
これが普通の国内転売であれば、そこまで深く考える必要はないのかもしれません。
ただし例えば賞味期限切れの商品を売ってしまった、保管の温度などが適切でなく劣化してしまったなど、外的要因が少しでもある場合は責任を負うことになります。
ですのでやはり人体に影響があるものを扱う以上、細心の注意を払って販売していくべきではないでしょうか。
何事も起きないことを祈るばかりです^^;
ではでは、最後までお読み頂きありがとうございました。
ディスカッション
コメント一覧
モげをさん、
こんにちは!
こういった記事はすごく為になると思います。
ありがとうございます^^
ハナさん
こんにちは^^
読んでいただいてありがとうございます!
何かあればどんどんコンテンツを増やしていきたいので、また言って頂ければと思います^^
PL法、国内に製造者のいない輸入品の場合
輸入者が対象なのですね。
ふと思ったのが、ヤフオクのPC関係のカテゴリなどで
新品のドロップシッピングをやっている連中がいますが
発送元が海外(主に中国)の場合はどうなるのでしょうか。
送られてくる商品には、海外(中国)の発送した業者名と
落札した受取人の名前しかない場合もあるようです。
#こいつらの出品で占拠されているカテゴリがあるのが悩みです。
匿名Tさん
元々輸入業者に責任があるというのが、
「消費者が海外の製造業者と損害賠償の交渉をするのが困難なため」という理由で定められいるみたいです。
ですので、ドロップシッピングのような無在庫海外直発送でも、自分が「販売した」ということであれば追求されるものと思います。
人的被害ともなれば警察も動かざるを得なく、YahooもIDや履歴から調べるのではないかと^^
ただそういう連中は何かしら抜け道を作ってそうですが・・笑