せどりに古物商は必要か?免許の取り方と実際に警察が立ち入りした話

2020年5月26日

古物商 免許

リサイクル業など、商品を扱う上で古物商営業法という法律が定められており、もしそれに違反すると逮捕される可能性もあります。

個人でせどりなどを覚えて商品の転売をする場合に、果たしてこの古物商の許可証は必要となるのでしょうか?

ネットや周りに聞くと様々な意見が飛び交っていますが、実際にせどりをやっていて許可証も持っている僕の立場からお話させていただきます。

取得方法から実際に警察の立ち入りが来た話まで・・・是非ともご覧になって知っていて欲しいですね^^

古物商とは?明確な基準があるのか?

古書

古物商営業法というのは、その名の通り古物を扱う商売をする際には絶対に必須と国に定められいます。

これが法律として定められている理由は、盗品等の売買を防止して、窃盗などで出処のわからない商品を速やかに発見するためとされていますね。

確かに変な人から買取をして、偽物を掴まされる可能性もありあますからね。

大事な法律なのは間違いないでしょう。

では実際その古物って何なのでしょう?

古物営業法第二条で次のように定義される。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

引用元:古物営業法

正直な感想を言うと、よくわかりません

リンク先ページの古物営業法を結構シッカリ読んで、わかりやすくお伝えしようと思ったのですが、素人では理解できない書き方です。

ウィキペディアであれば、小売店から買えば新品でもそれは古物にあたると書いていますが、そんな文言はこの条例には書かれていません^^;

とにかく、この法律で古物に該当する商品の販売をして利益を上げている場合には許可証を発行する必要があるということになります。

せどりに古物商は必要なのか?

許可

では実際問題せどりをやる上で「古物商」が必要かということですが、あるに越したことはないとしか言いようがありません。

元々この古物商というのは古物市場やリアルのオークション会場などで必要とされた許可証です。

現代においてネット売買が盛んになっている状況で、法律がネットに追いついていないというのが一番曖昧な理由でしょう。

常識的に考えると、例えば友人や地域の人から買取した物品をネット販売したらそれは古物だろうとなります。

ですが、普通の家電量販店やリサイクルショップで購入したものって実際古物なの?ということは確実な判断が出来ないのです。

ただもし何かしら問題があった時に、その曖昧さ故に反論出来ずにという場合もありますので、もしある程度安定して収益を上げているなら許可証を発行するべきでしょう。

古物商取得に準備が必要なもの

準備

せどりに必要かという部分は、水掛け論になってしまいそうなので、どうせ本格的にやるのであれば持っておこうよというのが僕の意見ですね。

では実際に古物商を取る場合に何が必要なのか、個人と法人の場合で見ていきましょう。

個人事業主の場合
古物商許可申請書(2通)
略歴書(自分の経歴を書くだけの物)
誓約書(サインをして同意するやつ)
住民票の写し(市役所にて)
身分証明書(本籍地にて、もしくは郵送手続き)
登記されていないことの証明書(法務局)
手数料(19000円)
URLの使用権限書類(ネットで販売する場合)

ざっと書き出しましたが、手数料以外は基本的に何かしらの資料ですね。

これらを用意して警察署に提出すればそれだけでOK。

法人の場合は別途必要
定款の写し(法人の場合)⇒コピーする
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
役員や管理者複数の場合は各個人それぞれ用意

以上が必要なものとなります。

結構多いので、1日かけて色々と書類を集める必要があるでしょう^^;

次にそれぞれの書類をどこに行って、どのような手順で受け取るのが最適なのかお伝えしていきます。

古物商に必要な書類の入手方法

書類 記入

許可申請書、略歴書、誓約書

※申請書は必ず2通作成すること

住民票、身分証明書

⇒お近くの市役所へ(本籍が別の場合は家族にとってもらうか郵送)
※身分証明書とは免許証などではなく正式書類

登記されていないことの証明書

⇒法務局
※郵送を望む場合は東京法務局のみ

履歴事項全部証明書(法人)

⇒法務局

定款(法人)

⇒自宅保管のものをコピー
※空白に原本と相違ない署名・印鑑が必要

これらを一式揃えて警察署へと提出すれば無事発行されます。

実際行く必要があるのは、市役所・法務局・警察署の3つなので上手く回って途中で申込書など書けば1日で終わる可能性も十分ありますね。

もしこれらの役所関係を回る際には、印鑑など忘れずに持っておきましょう。

法人の場合は、法務局カードを持っていないと、謄本を発行出来ないと言われて追い返される可能性もあるので注意です^^;

書類が無事提出完了したら、警察から40日以内に電話があり発行されたから取りに来てと言われます。

URLの使用権限書類はAmazonでどうする?

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これらの書類で一番の肝といいますか、良くわからない書類がこちらです。

ネット販売をする際には、独自のサイトであれば、その情報や所有者が自分であると証明する書類を発行してURLを記載すれば良いのですが、Amazonの場合所有者はどうなろうとAmazonです。

これらを解決する場合には以下の流れを取る必要があるでしょう。

  1. 警察に確認
  2. テクニカルサポートで確認
  3. 所有者はAmazonである書類を作成・添付
  4. AmazonのストアフロントのURLを添付
  5. 参考:愛知県古物商許可.com

要するに、Amazonではこのような書類を発行していないというのを、直接テクニカルサポートに聞き、その日付や担当者の名前を記載して提出するということ。

そうやって確認をすると警察も文句は言えないということですね。

ただこれも地域や警察の担当によって受け入れられない場合も多いです。

僕が申請をするときは、何を言っても理解されないというか、警察の対応が適当過ぎたのでネット販売はまだしないという形で許可書を発行しました。

地域によって違うので、安全にやるならとりあえず警察署に行ってちゃんと話を聞いてその人の言う通りにやるのがベストでしょう。

実際に警察が訪問した話

警察

古物商を取って数ヶ月が経過した時に1本の電話が。

「◯◯署のものですが、古物商でどんなことやってるか事務所に行っていいですか?」

え・・・、何か疑われるようなことしたのか?

そう思っていましたが、別にただの立ち入り調査で軽く話を聞きに来るだけというものでしたね^^;

そして後日事務所にお偉いさんが来るわけでもなく、事務所近くの派出所お巡りさんが1人でやってきました。

やり取りの内容
実際にどんな売買をしてるのか?

⇒ネットで売ってます、その辺で仕入れます

何を売ってるのか?

⇒おもちゃとかです

許可証と帳簿見せて

⇒許可証はこれですが、帳簿は買い取りなどしてないのでありません

帳簿をつけるルールとか知ってる?

⇒ぼんやりわかります

またもし何かあれば来るから

⇒どうもです

こんな感じで、玄関口から動かず5分~10分の問答で終わりました。

何か書いているようでしたが、お巡りさんも渋々命令があったから来たという感じだったので、個人でも儲かる商売があるんだね~と関心しながら帰ってきました^^;

ただせどりをやって古物商を取得している人でも、極わずかしか立ち入り調査が来ていませんので、田舎だからこそ暇なお巡りさんが来たのかなという印象も受けました。

商品買取をする際の注意点

買取

多少面倒くさいですが、この古物商というのは自分の身を守るためのものでもあります。

盗品販売を疑われた時に、仕入れ場所が全部把握可能であれば、その履歴や証明から確かめられますからね。

僕のところでは、店舗で仕入れようが電脳で仕入れしようがとにかくエクセルに全部商品を記入しています。

そうすると何をどこで仕入れたか把握していますし、帳簿的な意味合いも持っています。

厳密に言えば仕入れた相手の個人情報も管理する必要はありますが、それはメルカリ・ヤフオクなどでは匿名発送もあるし不可能ですからね。

もし地域の一般の人から買取する場合は、

買い取った商品の履歴
身分証明書のコピー

これらを保管しておかないと後々面倒なことになります。

日本で商売をする以上、法律には従わないといけませんからね。

多少面倒でも、書類を揃えて提出するのに1日しか使いません。

古物商を持っていると古物市場にも潜入出来たりと、色々と有利になることは間違いありませんからね^^

安定して利益を出していきたいのであれば、是非とも取得しておきましょう。

金額的には2万円近くなので大した額ではありません^^