確定申告は必要?ギフト券やポイントを使った仕入れの経費計上

2020年6月5日

ギフト券

今回はギフト券やポイントを使った仕入れの際の細かい経費計算についてご質問を頂いたので、細かく解説していきます。

仕入れをする際にギフト券を活用したりポイントを活用することは多々あります。特に個人事業主の場合はこの細かさこそが利益に繋がりますからね。確定申告時にどのような処理をするか、自分で記帳する場合は覚えておきましょう。

それでは、ご覧ください^^

ポイントとギフト券の利益

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物販をする場合でもそうでない場合でも、ギフト券を購入して実際に支払った金額より高いギフト券を買えたこと。そしてクレジットの支払いや各種ポイントカード、ポイントサイトによりどんどんポイントが貯まっていった場合の処理など困ることが多いかと思います。

僕自身も結構大きなポイントを手に入れていますが、果たしてこれらは「所得」となるのでしょうか?まずは考えられるケースを挙げていきます。

クレジット払いでポイントを得た
楽天ポイントやTポイントなど仕入れや買い物でポイントを得た
電子マネーにチャージしてボーナス額が付いた
ギフト券を安く購入してギフト券にて仕入れした
ポイントサイトを経由してお買い物やポイント紹介でポイントを得た

この5パターンでしょうか。例外としては「Yahooカード入会でTポイント5000ポイントキャッシュバック!」などのサービスも2番目のポイントを得たという項目に含まれると解釈して問題ないです。

ではこれらのポイントの扱いがどうなるか・・というと、実際は以下のどれかになるでしょう。

雑所得
一時所得
値引き
サービスに内包されるもの

要は上3つのとみなされた場合は、確定申告が必要ということですね。非常にわかりやすいはずなのに何故こんなにも複雑で様々な議論がされているのでしょうか?

それはポイントなどをどのような扱いをするか国税庁でも明確な決まりがないということが問題ですね。また税理士さんによっても、どのような扱いにするか人によって変わってくるということが多いです。困ったものです。笑

ではこれらを踏まえて、5つのパターンでどのように考えどのように処理していくかを考えてみました。

クレジットポイントやポイントカード

クレジットカード

クレジット払いでポイントを得た
楽天ポイントやTポイントなど仕入れや買い物でポイントを得た

まずはこれらのポイントの扱いですが、あくまで支払いや購入に「付随」する物と考えた場合は所得にはあたらないのではないかと思います。これを一般的によく言われているのが「値引き」として扱われているというもので、「所得」には当てはまらないという事ですね。

法人だろうと個人だろうとクレジットカードは必須で使っているかと思います。物販であれば商品の仕入れ、ネット系であれば広告費などもクレジットで支払い可能ですからね。色々なサイトを見たところ、ポイントを消費出来ないくらい持っているという話も多くあります。それだけ多くある割には余剰に貯まったポイントが原因で追徴課税されたという話はほとんど見かけないというのが個人的に感じた部分です。

厳密にいうと、これら得たポイントは所得になる!!という可能性も全然ありますし、税理士さん次第では所得と言い切る方もいるかと思います。

ただ国税庁ですらハッキリしていない以上は正式なポイントの取扱が通知されるまではあまり気にしなくても良いというのが個人的に感じたことです。実際に得たポイントを申告しているという方に会ったことがありません^^;

電子マネー、ギフト券購入

ギフト券
物販の場合はここが結構問題となって来るでしょう。例えばギフト券が格安で手に入る「ギフティッシュ」というサイトでギフト券を購入した場合や、GEOやセカストで使える「ルエカカード」などなどはポイント還元という考え方ではなく、「入金したらそれ以上の額が手に入る」という感覚でしょう。

ギフト券を買った際の処理に関しては、税金について詳しいせどり仲間のノラさんにお話しを伺いました。大まかにギフト券を購入した際の経理方法を2パターン紹介しますが、人によって処理の仕方が全然違うようです。

パターン1 雑所得にする

9000円で1万円分のギフト券を購入した。
その後1万円の商品を仕入れた際の処理。

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商品券 10000円 / 普通預金 9000円
          /雑収入 1000円
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仕入 10000円 /商品券 10000円
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このように商品券=資産として考えて処理をすると間違いはありません。ただしこの記入の場合はギフト券を購入した時点で雑所得となり年間でこれを数十回と繰り返すとその分税金がかかってくるわけです。

パターン2 事業主貸/借を使う

9000円で1万円分のギフト券を購入した。
その後1万円の商品を仕入れた際の処理。

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事業主貸 9000円  /商品券 9000円
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仕入 10000円 /商品券 9000円
        /現金  1000円 
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こちらの場合は、浮いた分のギフト額をプライベートに使用するための処理ですね。事業用のお金だけど個人事業主がプライベートで買ったという程にするわけです。プライベートで買ったが実際9000円は仕入れに使った。そして浮いた1000円は自分の物を買ったなどすれば何らおかしくないということです。

ただしこれらのやり方はあくまで一例なので他にも書き方はあるかと思います。注意点としては一度決めた仕分け方法は続けることが大事になってきます。途中で変更するとおかしなことになってしまいますね^^;

正直僕も法人化して税理士に結構おまかせしてる部分がありますので、この部分は曖昧です。専門や詳しい方に相談するのが一番かなと思います。

ポイントサイトやアフィリエイトの報酬は?

お金 収入
この部分はどちらかと言えばブログ運営やネット系をやっている方にとって重要な部分でしょう。上記までの浮いた分は実際申告しなくてもいいなーという感覚でしょうが、これらは一体どういった扱いなのでしょうか?

ポイントサイトで有名なハピタスなどであれば友達紹介によるポイントやバック報酬があります。楽天アフィリエイトなどであればアフィリエイト報酬がポイントとして還元されます。

もうお気付きかと思いますが、これらは上記までとは違い明確に「報酬」として受け取っているわけです。ですのでこれらは「雑所得」になるということになりますね^^

そしてこれらの報酬ですが、売上などであれば売れた日、クレジットであれば支払日などに経費処理をするのが一般的です。ではこれら報酬も発生した時点で課税対象になるのか・・という部分ですが、ポイントという性質上失効する可能性があるわけです。

ですので、例えば銀行に振り込んだタイミング・電子マネーやマイルに交換したタイミングで課税されるということですね。ということは実際プライベートで使いました・・となれば問題ないということにもなります。笑

まとめと参考

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いかがでしたでしょうか?正直に言うと、これらポイント各種に対する明確な決まりがない以上、誠実に申告というのもおかしな話だなと思います。似たような感じで物販をする際に必要な古物商許可に関しても、ネットには未対応なのか正直明確な決まりがありません。

こういった部分は時代が進むに連れて変更していってほしい部分ではあります。ただでさえ何らかの事業をしていたら多額の税金を納めているわけですからね。自分の納得できる範囲で色々と考えてみる必要があるでしょう^^自己責任となりますが僕は浮いたポイントなど申告する気は今のところありません。

ではでは、長くなりましたが以上です!